セクハラ(事業主の義務)
前回ここで書いたセクハラについて
今回は事業主の義務を取り上げてみようと思います。
事業主は企業規模や職場の状況の如何を問わず
必ずセクハラに関する措置を講じなければなりません。
(法律に定められている義務です)
講ずべき措置として指針で9項目定められているので
ここで紹介いたします。
①職場におけるセクハラの内容及び
あってはならないこと旨の方針を明確化し
従業員全員に周知すること。
②セクハラを行ったものに対する対処など
を周知させる。
③相談への対応のための窓口をあらかじめ
定めること。
④③の窓口担当者が広く相談に応じ
適切に対応すること。
⑤事案に関する事実関係を迅速かつ
正確に確認すること
⑥⑤により事実が確認された場合
行為者、被害者に対する措置を適切
に行うこと
⑦改めて再発防止に向けた措置を講ずること
⑧相談者、行為者のプライバシーを保護する
ために必要な措置を講ずること。
⑨セクハラ相談したこと等を理由として不利益な
取り扱いを行ってはならない旨を定め周知すること。
企業としてはしっかりしたセクハラ規定を
作成し、セクハラの相談窓口を設けることは
法律で定められている義務になっています。
あなたの会社は大丈夫ですか?
当事務所ではセクハラ相談窓口代行も行ってます。
なんて宣伝もしちゃったりして。
ポチッとお願いします。
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①職場におけるセクハラの内容及び
あってはならないこと旨の方針を明確化し
従業員全員に周知すること。
②セクハラを行ったものに対する対処など
を周知させる。
③相談への対応のための窓口をあらかじめ
定めること。
④③の窓口担当者が広く相談に応じ
適切に対応すること。
⑤事案に関する事実関係を迅速かつ
正確に確認すること
⑥⑤により事実が確認された場合
行為者、被害者に対する措置を適切
に行うこと
⑦改めて再発防止に向けた措置を講ずること
⑧相談者、行為者のプライバシーを保護する
ために必要な措置を講ずること。
⑨セクハラ相談したこと等を理由として不利益な
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by sr-rumi
| 2008-06-09 06:23
| 社労士