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福岡 博多の社労士・清成留美のブログ

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育休復帰後の働き方

育児休業制度があるということ
はすっかり定着しています。

しかしその後、
職場復帰してからの制度については
まだまだ知らない人が多いようです。

育児介護休業法
において
事業主の義務として
小学校就学までの子を養育する従業員が
請求した場合には
一定時間をを超えての時間外労働、
深夜労働(午後10時から午前5時まで)をさせてはいけません。

3歳までの子を養育する労働者に対しては
短時間勤務制度
フレックスタイム制
始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
所定外労働(残業)をさせない制度
託児施設の設置運営等
のうちいずれかの措置を講じなければなりません。
どの制度を導入しているのかは
会社の就業規則(育児休業規程など)を確認してみて下さい。
会社としてはそれらのうちどの制度か1つ導入していれば
法律の要件を満たしていますが会社によっては
上記のうち2つ3つの制度を導入している企業もあるでしょう。

その他、子供の病気などで世話をするための
看護休暇を1年に5日を限度として
取得することができます。
法律によって育児と仕事の両立を最低限度で保護しております。
もちろんこれらを上回る制度を会社が導入するのは自由です。
会社の就業規則(育児休業規程など)で確認して
育児と両立できるような働き方を選択してみてください。

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by sr-rumi | 2009-05-19 05:55 | 社労士
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福岡 博多で働く女性社労士のブログです。


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