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福岡 博多の社労士・清成留美のブログ

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雇用促進税制

対象年度に雇用者の数を5人(中小企業は2人)以上、かつ10%以上
増加させていることを条件に
雇用増加人数1人当たり20万円の税額控除を受けることが出来ます。
事業年度開始後2ヶ月以内に雇用促進計画を提出するのですが
今年の4月1日からの8月31日までのの事業年度開始に限っては
10月31日までに計画を提出すればよいのでまだまだ
間に合います。

増えるか増えないかわからなくても
とりあえず計画を出しておく!!

そんなに難しい手続きでもないので
やっておくべきです。

ということで顧問先にはご案内して回ってます。
ぎりぎりですが・・・・
by sr-rumi | 2011-10-17 09:48 | 社労士
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福岡 博多で働く女性社労士のブログです。


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